- 木蓮経営法律事務所
不法就労助長罪で逮捕等された場合に「不法残留などとは知らなかった」という言い訳は通用するのか。
外国人を不法就労させたとして人材派遣会社の社長らが逮捕されましたが、「不法残留等とは知らなかった」と述べているようです。このような言い訳は通用するのでしょうか。
経営者が誤って不法就労助長罪を犯してしまわないようポイントを解説します。
Q.「不法残留などとは知らなかった」という言い訳は通用するのか。 A.しない。
【ニュース】
・失踪のベトナム人実習生を不法就労させたとして、人材派遣会社社長らが逮捕された。
・逮捕容疑:2018年9月~19年11月、20代のベトナム人男性5人を大阪府と滋賀県の化学工場に派遣し、違法に就労させた。
・逮捕された社長は、「不法残留などとは知らなかった」と容疑を否認
毎日新聞2020年2月19日 21時21分(最終更新 2月19日 21時36分)
失踪のベトナム人実習生を不法就労させた疑い 人材派遣会社社長ら逮捕 大阪府警
https://mainichi.jp/articles/20200219/k00/00m/040/259000c
【回答】
・不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
・外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとし ても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。
・本件では、在留カードを確認していたとは考えられないため、過失を否定し難い。
・「不法残留などとは知らなかった」との言い分は通る可能性は低い
【ポイント】
・外国人を雇用する際には在留カードで在留資格を必ず確認すること
・そもそも、技能実習生は決められた実習先以外で働くことはできない
・人手不足については、特定技能で入国する外国人の雇用を検討すべき
【参考】
・入国管理局「不法就労防止にご協力ください。」
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/illegal_employment.pdf